伊藤忠連合企業年金基金

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代行返上について

代行返上についてのご説明

 1982年11月に設立された伊藤忠連合厚生年金基金は、2013年4月1日に代行返上が完了し、伊藤忠連合企業年金基金に変わりました。その背景として、世界的な金融危機などの影響による年金資産の運用環境の悪化、それに伴う年金資産の積立不足による加入事業会社への掛金増加のお願いなどがありますが、代行返上をすることにより、代行部分のマイナスの影響を受けないようにするため決定されたものです。

 なお、伊藤忠連合厚生年金基金のときの代行部分については、国より支給されています。



厚生年金基金との変更点

厚生年金基金との変更点


(旧)厚生年金 (新)企業年金
加算部分 → 第1給付
 脱退一時金
 選択一時金
 遺族一時金
 加算年金
 脱退一時金
 脱退一時金(年金に替えての一時金)
 遺族給付金
 第1年金
基本部分 → 第2給付
 代行部分
 薄皮部分
 (代行返上により存在なし)
 一時金受給<脱退一時金>
 5年有期年金<第2年金 有期年金>
 終身年金<第2年金 終身年金>

代行返上前の給付

基本年金

伊藤忠連合厚生年金基金に1ヵ月以上加入した人が、生年月日に応じた支給開始年齢になったときに基本年金(代行部分+薄皮部分)が受けられます。60歳以上で加入した人の支給開始年齢は、65歳または退職時です。また、当基金に10年以上加入した人が、受け取り先を当基金にしたときも受けられます。なお、当基金に加入した期間が1ヵ月未満であった人は、加入しなかったものとして扱われます。


加算年金

伊藤忠連合厚生年金基金に20年以上加入した人は、基本年金だけではなく、当基金が独自に設計した上乗せ年金である加算年金を以下のいずれかに該当するときに受けることができます。なお、加算年金は、希望により一時金として受けることもできます。
・退職後に60歳になったとき
・60歳以上で退職したとき
・在職中に70歳になったとき


選択一時金

伊藤忠連合厚生年金基金に20年以上加入した人は、基本年金と加算年金が受けられますが、このうち加算年金のみを年金ではなく一時金として以下のいずれかに該当するときに受けることができます。これを選択一時金といいます。
・退職時に加算年金の代わりに一時金を選択したとき
・退職後に加算年金を受けはじめる前に一時金を選択したとき
・加算年金を受けはじめてから15年以内に一時金を選択したとき


脱退一時金

伊藤忠連合厚生年金基金に2年以上(20年未満)加入した人は、将来の基本年金のほかに、当基金を脱退(会社を退職)するときに脱退一時金を受けることができます。なお、脱退一時金は企業年金連合会や他の年金制度等へ移すことで、将来、年金として受けることもできます。


遺族一時金

伊藤忠連合厚生年金基金に2年以上加入した人や加算年金を受けられる人が死亡したとき、また加算年金をうけはじめてから15年以内に死亡したとき、その遺族が加算を遺族一時金として受けることができます。なお、基本年金のうち当基金が国に代わって支給している部分は、国の遺族厚生年金に含まれて支給されます。



代行返上によって年金に不利益が生じた方には、基金から「独自給付」保証を実施しています

平成25年4月以降、代行部分の年金は、国の年金制度における支給基準が適用されています。旧制度における基金の支給基準は、国の基準よりも有利に設定されていたため、国の支給基準を適用することにより年金が支給停止されるなどの不利益が生じる場合がありました。そこで、受給権保護の観点から、平成25年4月時点ですでに年金受給権の確定していた方を対象に、不利益相当部分を基金から「独自給付」として支給いたします。


《独自給付補償の対象となる方》

  1. (1)遺族厚生年金を受給されている方
  2. (2)障害厚生年金を受給されている方
  3. (3)平成24年1月1日時点での加入者、受給者、及び待期者で
    高年齢雇用継続給付金を受給された方
  4. (4)70歳以上で働いている方で在職老齢年金を受給されている方
  5. (5)上記以外(国の老齢厚生年金の受給権が無い等)


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